親子間で事業承継・引継ぎ補助金は使用可能!要件や注意点は?

親子間で事業承継・引継ぎ補助金は使用可能!要件や注意点は?

事業承継・引継ぎ補助金は親子間の事業承継にも使用できます。

ただし不正利用を防ぐために様々なルールが定められています。
ルールを理解して申請を行わないと、補助金が受け取れな場合もあります。

そこで本記事では事業承継・引継ぎ補助金を親子間の事業承継で使用する際の要件や注意点を解説いたします。

本補助金は事業承継が円滑に進めるようにするために国が用意した制度です。
使えるものはしっかり使って事業を有利に進めましょう!

そもそもの事業承継・引継ぎ補助金をあまり理解していない方は以下の記事で網羅的に解説しているので、合わせてチェックしてください。

株式会社SAKU 代表取締役 谷沢鷹続

株式会社SAKU 代表取締役 谷沢 鷹続

2つのコンサルティング会社で各種補助金の獲得支援、事業承継・M&A、Webマーケティング、IT利活用などを支援。独立した後は、これまで培ったノウハウを活かし中小企業の包括的な伴走支援と専門的な実行支援を行う。
事業承継・引継ぎ補助金や事業再構築補助金などの大型補助金の申請支援を得意とし、採択率は90%前後を誇る。

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※本記事は2024年1月9日時点の情報で作成しています。最近情報は事業承継・引継ぎ補助金のホームページで確認するようにしてください。

Contents
  1. 親子間で事業承継・引継ぎ補助金は使用可能
  2. 親子間の事業承継のパターンごとの要件や注意点
  3. 親子間の事業承継でもらえる補助金額と補助率
  4. 親子間で事業承継・引継ぎ補助金を使う際の対象経費
  5. 事業承継・引継ぎ補助金の最新スケジュール|2024年4月30日締切
  6. 事業承継・引継ぎ補助金の親子間での活用事例
  7. 事業承継・引継ぎ補助金に関するよくある質問
  8. 事業承継・引継ぎ補助金以外に親子間の事業承継に活用できる制度
  9. 事業承継・引継ぎ補助金や税制を活用して親子間承継を円滑に進めよう

親子間で事業承継・引継ぎ補助金は使用可能

繰り返しになりますが、事業承継・引継ぎ補助金は親子間でも使用可能です。
もちろん他の親族との事業承継でも対象です。

ただし、以下のようなルールがあり、何でもかんでも対象になるわけではありません。

  • 事業承継後の新規投資のみが対象
  • 2019年11月23日から2024年11月22日の事業承継のみが対象
  • 単なる不動産の引継ぎは対象外

事業承継後の新規投資のみ対象

親子間でも事業承継・引継ぎ補助金を使用できますが、対象となる経費は事業承継後に行う設備投資のみです。

残念ながら事業承継そのものにかかる経費は対象となりません。

これは親子間を含む親族間承継が対象となるのは、事業承継・引継ぎ補助金のうち経営革新事業のみだからです。

事業承継そのものの経費は対象になりませんが、新体制での最初の投資においてこの補助金を利用することで失敗した際のリスクを抑えることができます。
初期の頃に大きな失敗をしてしまうと財務的にもメンタル的にもその後に大きく影響してしまいますので、本補助金をぜひ有効活用してみましょう。

経営革新事業の詳細を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

2019年11月23日から2024年11月22日の事業承継のみが対象

期間的な制約もあり、2019年11月23日から2024年11月22日に実施された事業承継のみが対象です。

過去の承継も対象ということで、制約というよりはラッキーかもしれませんね。

単なる不動産の引継ぎは対象外

事業承継・引継ぎ補助金は、あくまで事業の引継ぎが対象です。
単なる保有不動産を贈与・相続した場合は対象になりません。

いわゆる不動産投資等の資産性が強いものを対象外にする意図だと思います。

不動産だけに限らず、その他の設備や従業員等の引き継ぎも必要ですので注意してください。

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親子間の事業承継のパターンごとの要件や注意点

事業承継・引継ぎ補助金は、親が個人事業主か法人なのかによって求められる要件や注意点が異なります。

  • 子供が法人の代表になる必要がある
  • 親は代表を退任する必要がある
  • 株式の移転は必須ではない
  • 今後の承継の場合、子供は実務要件などを満たす必要がある
  • 事業承継前の投資も対象になりうる
  • 基本的には子どもも個人事業主として引き継ぐ
  • 親子とも青色申告をしている必要がある
  • 贈与や相続の場合は開業届と廃業届の提出が必要
  • 今後の承継の場合、子供は実務要件などを満たす必要がある

それぞれ解説します。

親が法人の代表の場合

まずは親が法人の代表で、その会社を子どもに譲りたい場合です。
親が株主と法人の代表を兼ねている場合も含みます。

この場合は事業承継・引継ぎ補助金の経営革新事業の経営者交代型に該当します。

以下の点に注意しましょう

  • 子供が法人の代表になる必要がある
  • 親は代表を退任する必要がある
  • 株式の移転は必須ではない
  • 今後の承継の場合、子供は実務要件などを満たす必要がある
  • 事業承継前の投資も対象になりうる

それぞれ解説します。

子供が法人の代表になる必要がある

経営者交代型では、「事業承継の完了=法人の代表の交代」と捉えます。
株式の移転ではありません。

謄本の記載内容で判断しますので、登記の変更を忘れないようにしましょう。

親は代表を退任する必要がある

親は2024年11月22日までに代表を退任する必要があります。

ただし、代表の座を引き継ぐ際、業務負荷の軽減や円滑な引き継ぎを目的として、親子が一時的に同時に代表取締役となること自体は問題ありません。

加えて、代表権がなくなればよいので、代表権のない会長職などに退くだけで要件を満たすことができます。

株式の移転は必須ではない

前述したように、経営者交代型の要件は、代表者の交代に焦点を当てています。
したがって、親が代表権と株式を共に所有しているオーナー社長の場合でも、株式の移転を行う必要はありません。

株式の譲渡は相続税や贈与税の影響を考慮する必要があるので、補助金の活用とは別に検討しましょう。

効果的なアプローチとしては、まず代表権のみを譲渡し、補助金を活用します。
その後、株式に関しては、事業承継税制等を活用しながら段階的に移転することで、財務上のメリットを最大化する相続方法を採ることが望ましいかと思います。

今後の承継の場合、子供は実務要件などを満たす必要がある

事業承継・引継ぎ補助金の申請以降に事業承継を行う予定の方は、子供に求められる実務要件に注意する必要があります。

具体的な要件を公募要領から抜粋しました。

(1) 経営経験を有している(事業)者
・ 対象会社の役員として 3 年以上の経験を有する者
・ 他の会社の役員として 3 年以上の経験を有する者
・ 個人事業主として 3 年以上の経験を有する者
※ 上記について、2024 年 11 月 22 日までに上記基準の年数を超えること。
(2) 同業種での実務経験等を有している(事業)者
・ 対象会社・個人事業に継続して 3 年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
・ 対象会社・個人事業と同じ業種において通算して 6 年以上業務に従事した経験を有する者
※ 上記について 2024 年 11 月 22 日までに上記基準の年数を超えること
(3) 創業・承継に関する下記の研修等を受講した(事業)者
・ 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けた者
・ 地域創業促進支援事業(平成 29 年度以降は潜在的創業者掘り起こし事業)を受けた者
・ 中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修(具体的には経営後継者研修、経営管理者研修、経営管理者養成コースのいずれかの研修)を履修した者

事業承継・引継ぎ補助金 公募要領等ダウンロード

子どもに事業承継する際は、子どもを従業員や役員として数年間勤務させた後に代表に就任させることが多いと思います。
2024年11月22日までに3年以上の実務や役員経験があれば良いので基本的に心配する必要はありません。

しかし、実務経験が少ない子供に承継させなければならない状況の場合は、補助金の適用可否をしっかり確認する必要があります。

ただし、認定特定創業支援等事業などの研修を受講するだけでも要件を満たすことが可能なので、実務経験がないからといって申請できないわけではありません。
安心してください。

事業承継前の投資も対象になりうる

通常、この補助金は承継後の新規投資にのみ使用できますが、特別な条件を満たすと承継前の新規投資でも対象になる場合があります。

「未来の承継」と呼ばれるルールなのですが、主な要件は以下の通りです。

  • 前任者(親)が法人の代表で後継者(子ども)に代表を承継すること
  • 今後約5年以内に承継を行う予定があること
  • 認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業承継計画を作成していること
  • 後継者候補が主導して取り組む事業であること

これらの条件を満たす場合、承継前の投資についても補助金の対象となる可能性があります。

後継者を中心としたプロジェクトを遂行させることは、後継者の経験・スキルの向上や、会社内の人間関係の構築に有効です。
承継前に行っておきたい投資があればぜひ補助金を活用しながらご子息・ご息女に任せてみてはいかがでしょうか?

株式会社SAKU 代表取締役 谷沢鷹続

未来の承継の場合、認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業承継計画が必要です。
当社は認定経営革新等支援機関ですので、よろしければご相談ください!
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親が個人事業主の場合

親が個人事業主である場合、代表取締役という概念は存在しませんし、法人という概念もありません。
そのため、親が法人の代表の場合とは、事業承継の観点からも本補助金活用の観点からも異なります。

次の4点を理解しておきましょう。

  • 基本的には子どもも個人事業主として引き継ぐ
  • 親子とも青色申告をしている必要がある
  • 贈与や相続の場合は開業届と廃業届の提出が必要
  • 今後の承継の場合、子供は実務要件などを満たす必要がある

それぞれ解説します。

基本的には子どもも個人事業主として引き継ぐ

基本的には子どもも個人事業主として引き継ぐことになります。

ただし、2019年11月23日から2024年11月22日の間に設立した法人で事業を引き継ぐなら、本補助金の対象となります。
(経営革新事業の創業支援型として申請できるため)

法人として引き継ぎたい場合は法人設立日に注意しましょう。

親子とも青色申告をしている必要がある

個人事業主として本補助金を申請する場合、親も子もどちらも青色申告をしている必要があります。

申請時点で青色申告をしていれば良いので、 もし現時点で白色申告の方は申請までに青色申告承認書を提出の上、青色申告を行うようにしましょう。

その他、個人事業主として申請する場合の注意点は以下の記事も参考にしてください。

贈与や相続の場合は開業届と廃業届の提出が必要

事業譲渡として事業承継を行い申請する場合は、事業譲渡契約書の提出が必要です。
一方、親子間の承継の場合、贈与や相続によって引き継ぐことが多い思いますが、この場合は親の廃業届と子の開業届が必須の申請書類となります。

すでに引き継ぎを終えている方は、廃業届と開業届が手元にあるかどうかを確認しておきましょう。
これから引き継ぎを行う方は、廃業届と開業届をなくさないようにしっかりと準備しておきましょう。

今後の承継の場合、子供は実務要件などを満たす必要がある

こちらは親が法人の場合と同様で、今後の承継の場合、子どもに対して親の個人事業に3年以上の勤務経験が求められるなど、一定のスキルや経験が求められます。

勤務経験がない場合も認定特定創業支援等事業などの研修を受講するだけでも要件を満たすことが可能です。

詳細は法人の場合の同じ見出しで解説しています。

親子間の事業承継でもらえる補助金額と補助率

親子間の事業承継において、申請可能な枠は経営革新事業に限られます。
経営革新事業の補助上限額は600万円-800万円、補助率は1/2-2/3です。
小規模事業者かどうかなどの特定の条件に当てはまるのか?賃上げをするのか?などによって上下します。

具体的には下表の通りです。
(最新情報は事務局ホームページで確認するようにしてください。)

条件賃上げ実施有無補助上限額補助率
①小規模事業者
②営業利益率低下
③赤字
④再生事業者
のいずれかに該当
実施800万円〜600万円までの部分2/3
600万円〜800万円の部分1/2
実施しない600万円-2/3
上記に該当しない実施800万円-1/2
実施しない600万円-1/2

参考:【令和6年度経営革新事業】M&Aや事業承継後の投資に使える|事業承継・引継ぎ補助金

親子間で事業承継・引継ぎ補助金を使う際の対象経費

補助金は、どのような投資に対しても支給されるわけではありません。
国が定めた対象に限り、補助金が支給されます。

本補助金では主に以下の内容に関して補助金がおります。

  • 店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費、新築工事や改修工事の費用
  • 機械装置の購入費、ソフトウェアやホームページ制作費、コピー機や複合機
  • 店舗・事務所の新築工事や改修工事、機械装置やソフトウェア、複合機
  • ネット広告費やパンフレット・チラシの制作費、印刷費、DM郵送料、展示会出店費
  • 事業に対するコンサルティング費
  • 試供品・サンプル品の製作費
  • 特許権等の取得に関わる弁理士費用、買取費用
  • 市場調査に要する郵送料・メール便の費用
  • 国内出張、海外出張の交通費や宿泊費

一方、以下のものに関しては補助金がおりません。
補助金の不正利用や目的外使用を防ぐ意図があります。

  • 本社事務所の家賃
  • 会社全体のホームページ制作費
  • 本補助金の申請支援の費用

申請が通過したとしても、後で問題が発覚した場合には、補助金の返還を求められることがありますので、注意してください。

事業承継・引継ぎ補助金の最新スケジュール|2024年4月30日締切

2024年3月18日に9次公募のスケジュールや公募要領が公開されました。

2024年4月30日の17時までに申請を完了させる必要があります。

株式会社SAKU 代表取締役 谷沢鷹続

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質を高めるには1か月程度は作成期間が必要ですので、申請をお考えの方はお早めにご相談ください。

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事業承継・引継ぎ補助金の親子間での活用事例

実は事業承継・引継ぎ補助金の経営革新事業については、採択された申請の概要(申請会社名、地域、計画概要)が公開されています。ただし、親子間の事業承継かどうかまでは、計画概要に記載のない限りわかりません。

今回は過去の採択結果から親子間承継の可能性が高い経営者交代型の採択事例をいくつかピックアップしました。

都道府県交付申請者名経営革新等に係る取組の概要
愛知県株式会社タンポポ本経営革新事業では、介護事業から美容事業への業種転換を図る。美容事業では地元田原市在住の子育ママをターゲットに、親子合わせて1時間で完了する脱毛を中心とした美容サービスを提供していく。
大阪府株式会社ええやんお酒とエンタメの両方を同時に提供するエンターテイメント酒屋事業を開始します。ブランドの世界
観を表現するにあたり、店舗(ええやん酒屋)を開店し、大阪のクラフトビールを中心としたメニュー
を提供します。
栃木県株式会社セレモニー宝典営業プロセスにDXツールを活用した墓石販売事業である。現在墓じまいや死生感の変化なのにより葬儀の後のサービスも多様化が求められている。だが、お墓や墓石などは従来のステレオタイプな商品・商材が旧態依然のまま変化されずに提供されているのが現状である。葬儀業を営む弊社だからこそ、現代の価値観に沿った葬儀のあとに残された遺族が故人と寄り添える新たなライフスタイルの提供が可能だと考えている。
京都府藤田静香「楽焼を世界に広げたい」という想いの実現のために「醍醐窯 荷平」のブランド向上、物販の対象を一般消費者に拡大する必要性を感じ、外国人旅行者に向けた楽焼制作の工程見学と絵付け体験を事業化します。
石川県伊藤宏俊本事業において新たにマシニングセンターを導入するとともに受注から製造までの生産プロセスをIT技術の活用により効率化することで、生産性向上を図る。

引用:経営革新事業 採択者一覧(Ⅱ.経営者交代型)

類似した事業内容が採択されているならあなたの申請も通りやすいかもしれません。
早速申請に向けて準備を進めましょう。

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事業承継・引継ぎ補助金に関するよくある質問

事業承継・引継ぎ補助金を親子で使用する際によくある質問をまとめました。

子ども以外の親族に引き継ぐ場合も対象になる?

対象になります。
注意点は子どもに引き継ぐ場合と同様ですので本記事の内容をよく理解して申請を行いましょう。

従業員への事業承継も対象になる?

対象になります。
注意点は親族内承継で本補助金を活用する場合と同様です。
本記事の内容を参考に申請を進めましょう。

補助金は税金の対象なの?

収益として認識されるため、税金の対象です。
法人の場合は法人税、個人事業の場合は所得税がかかります。

「せっかく補助金が振り込まれても税金でだいぶ持っていかれてしまう」という状況を避けるために、圧縮記帳と呼ばれる税金の負担を先送りする方法が認められています。

ただし税金的に適用する方がお得かどうかは、会社の状況によるので、顧問税理士に相談して検討しましょう。

事業承継・引継ぎ補助金以外に親子間の事業承継に活用できる制度

解説したように事業承継・引継ぎ補助金は親子間では承継後の新規投資にしか使用できません。

事業承継そのものにかかる費用を抑える方法がないのか気になりますよね。

実は補助金ではないのですが、事業承継に伴う贈与税や相続税を抑える方法があります。

次の2つです。

  • 事業承継税制(法人版・個人版)
  • 相続時精算課税制度

それぞれ解説します。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とはざっくり言うと「贈与時の課税を先送りし、相続の際に相続税として支払う制度(合計2,500万円まで)」です。
贈与税を相続する際に精算するので相続時精算課税制度と呼ばれています。

先送りするだけだったら何がメリットなの?と思う方も多いと思います。
最大のメリットは、贈与時の価額で相続税が計算されることです。
そのため、贈与してから相続するまでに値上がりが予想される財産(不動産や株式)は、この制度を利用する方がお得と言えます。
(値下がりした場合はデメリットになりますが)

また、2023年の税制改正で、2024年1月1日から年間110万円までの基礎控除(年間110万円までは相続税もかからなくなる)が可能となりました。

これにより例えば自社株を年間110万円以内でコツコツ贈与していきながら、将来的に大きく値上がりが想定されるタイミングで2,500万円以内で贈与するなど、状況に合わせた対策を取ることができるようになります。

事業承継税制(法人版・個人版)

事業承継税制とは、事業承継に伴う贈与税や相続税の負担を減らすための制度です。

法人の場合は株式が対象で、個人の場合は事業用資産(宅地、建物、機械など。条件あり。)が対象です。

これまでは、法人の場合株式全体にかかる税金の最大80%までしか負担が減らなかったのですが、特例措置として2026年3月末までに特例承認計画を都道府県に提出したうえで、2027年12月末まで(個人事業の場合は2028年12月末まで)に贈与や相続を行うと株式全体(100%)の税金負担が実質ゼロになるようになりました。

ただし、法人の場合は承継後5年以内にM&Aで会社を売却してしまうと税金を払わなくてはなることに加えて、利子税も発生するなどデメリットもあります。
また、特例承認計画には認定支援機関の確認が必要なこともありますし、事業承継に強い専門家にまずは相談するのをおすすめします。

まずは顧問税理士にお願いするのが良いと思いますが、顧問税理士では難しい場合は弊社にご相談いただけましたらと思います。
初回相談は無料です。

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【注意】事業再編投資損失準備金制度は親族間は対象外

事業再編投資損失準備金制度というのを聞いたことがある方は、親子間の承継でも使えないのか気になったかと思います。

事業再編投資損失準備金制度とは、一定の条件下で他社をM&A(株式取得)する際に、その取得価格の70%〜100%を準備金として積み立てる制度です。
積み立てた準備金は損金算入できるので、その分税金の支払いを抑えることができます。

残念ながら、本制度は親族間のM&Aは対象外ですので、既に紹介した制度など、別の制度を活用するようにしましょう。

事業承継・引継ぎ補助金や税制を活用して親子間承継を円滑に進めよう

以上、事業承継・引継ぎを親子間で使用する際の注意点や親子間承継で使用できる税制を解説いたしました。

申請要件に当てはまっている方は早速申請に向けて準備をしましょう!

申請が採択されるには質の高い事業計画書が必要です。
あなた自身で一から作成しても問題ないですが、専門家の力を借りるのも一つです。

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