【省力化投資補助金】自社製品のカタログ登録方法・ポイントを解説
令和6年度、人手不足に悩む中小企業に対して、売上拡大や生産性向上を後押しする省力化製品の導入を補助する事業があります。
中小企業省力化投資補助金は、IoT製品やロボット製品等の人手不足解消に効果がある汎用製品を専用の「カタログ」に取りまとめ、中小企業等がカタログから製品を選択して導入する場合の機器本体価格や設置費等を補助するものです。
この補助金の対象となる製品カタログに自社の製品が掲載されることで、補助金を活用して省力化製品を導入したい中小企業者から注文が増加する事が見込まれます。
カタログの掲載による売り上げの向上を目指しながら、更なる販路拡大を実現できるチャンスがあります。
本記事では、補助金の概要から自社商品をカタログへ登録する方法、必要な申請書類、注意点まで、詳細をわかりやすく解説します。
補助金制度による販売促進の機会をフルに活用し、さらなる売り上げ拡大や販路拡大を目指しましょう。
株式会社SAKUでは省力化製品のメーカー様や販売店様に向け、省力化投資補助金の製品カタログ登録申請に向けた無料相談を受け付けています。
「初めて申請するけど何から手を付けていいのかわからない」、「社長に補助金の説明をしたいので手伝ってほしい」などあれば無料相談にお申し込みください。
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本記事の監修者
株式会社SAKU 代表取締役 谷沢 鷹続
2つのコンサルティング会社で各種補助金の獲得支援、事業承継・M&A、Webマーケティング、IT利活用などを支援。独立した後は、これまで培ったノウハウを活かし中小・中堅企業の包括的な伴走支援と専門的な実行支援を行う。
事業承継・引継ぎ補助金や事業再構築補助金などの大型補助金の申請支援を得意とし、採択率は90%前後を誇る。
省力化投資補助金とは?予算やスケジュール
中小企業省力化投資補助金とは、人手不足に悩む中小企業に対して、売上拡大や生産性向上を後押しする省力化製品の導入を補助する事業です。
具体的にはIoT製品やロボット製品等の人手不足解消に効果がある汎用製品を専用の「カタログ」に取りまとめ、中小企業等がカタログから製品を選択して導入する場合の機器本体価格や設置費等を補助します。
省力化投資補助金事業では、現在「カタログ」に登録する省力化製品を募集しています。
省力化製品を製造しているメーカー、また省力化製品を販売している販売店は、販売促進の為に自社の省力化製品をカタログへ事前登録する事をおすすめします。
補助金の予算規模・スケジュール
中小企業省力化投資補助金は予算規模・補助上限金額が大きく、また対象期間が長期間にわたる大規模な事業です。
補助金の予算規模や、1社ごとの補助金利用額の上限を紹介します。
●予算規模
1,000 億円
経済産業省関係令和5年度補正予算・令和6年度当初予算の概要によると、中小企業省力化投資補助事業に【1,000 億円】の予算が盛り込まれています。
●中小企業の補助金利用上限金額
従業員数 | 補助上限額 | 賃上げ要件達成時の上限額 |
---|---|---|
5名以下 | 200万円 | 300万円 |
6~20名以下 | 500万円 | 750万円 |
21名以上 | 1000万円 | 1500万円 |
●製品導入経費に対する補助率
省力化製品導入費の1/2まで補助を受けられます。
●実施期間
中小企業者が補助金利用を申請し、交付が決定した日から12か月以内に補助事業を実施します。また、交付が決定した日から12か月以内に実績報告の提出をもって補助事業を終了します。
●公募回数
令和8年9月末までに15回程度(公募頻度は2ヵ月に1回)
●採択予定件数
計120,000件程度(予定)
省力化投資補助金の対象として、自社製品を登録しましょう!
省力化投資補助金は従業員数5名から最大900名までの個人事業を含む中小企業者が参加できる大規模事業です。
また、この事業では省力化製品の本体価格だけでなく、設置費用等も補助されます。補助金利用上限額が最大1500万円と高額で対象期間が長いことから、カタログに掲載された商品の大幅な販売促進が期待されます。自社製品をカタログに登録する事で、製品の売り上げ拡大を実現しましょう。
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省力化投資補助金のカタログに自社製品を登録するメリット
省力化投資補助金のカタログに自社製品を登録するメリットは下記の通りです。
- カタログ登録製品の売上向上
- 製品・メーカーの知名度UP
- 販路拡大につながる
省力化投資補助金のカタログに自社製品を登録することで、補助金を利用し設備導入を検討している中小企業者からの注文増加が期待できます。省力化投資補助金のカタログに自社製品を登録するメリットを紹介します。
カタログ登録製品の売上向上
カタログに掲載された製品は、中小企業が補助金を利用し導入可能な製品の選択肢として、多くの企業が購入を検討します。
補助率最大1/2の省力化投資補助金を利用する事で省力化製品の導入が格段にしやすくなり、カタログに登録された製品の売り上げ拡大が期待されます。
製品・メーカーの知名度UP
カタログに掲載された製品は、多くの中小企業者や関連業者に注目されます。また、補助金の利用により多くの店舗等で自社の製品が導入されることで、製品の知名度向上が期待できます。さらに、省力化投資補助金事務局のホームページには製品情報が掲載され、企業の社名やホームページURLが公開されるため、製品だけでなく製品メーカーの知名度拡大も期待できます。
販路拡大につながる
省力化投資補助金のカタログに掲載された製品は、多くの企業からの注目を集めます。カタログを見た新規取引先からの注文が増加し、販路が拡大することが期待できます。さらに、自社製品の知名度が上がることで、新たな販売先や取引先を獲得するチャンスも増加します。
自社製品をカタログに登録することで、売上拡大や販路の拡大など様々なメリットが期待できます。
是非この機会に自社製品のカタログ登録を検討しましょう。
省力化投資補助金の全体の流れ│製造事業者は何をする?
事業全体の進行の流れと、製造メーカーが自社製品のカタログ登録に向けて行うべき手続きを紹介します。
本募集においては次の4つの段階が存在し、それぞれの段階において公募等が行われます。
- 製品カテゴリの創設
- 省力化製品・製造事業者の登録
- 販売事業者の登録
- 補助事業の公募
それぞれの段階においての流れを時系列順に表にまとめました。
省力化製品メーカー様は、各段階ごとにどの工程が自社の担当となるか確認しましょう。
1.製品カテゴリの創設フロー
本事業では定められた製品カテゴリに属す省力化製品をカタログに登録する事ができます。
現在登録されている製品カテゴリは、対象カテゴリ一覧(PDF)からご確認下さい。
自社製品がカテゴリに当てはまらない場合は、自社製品の属する工業会へカテゴリ登録申請を依頼しましょう。
次の表の通り工業会から中小企業庁へカテゴリ登録申請をし、承認される事で新たに対象カテゴリが追加されます。
担当 | 内容 | 内容詳細 |
---|---|---|
工業会 | 製品カテゴリ登録申請 | ・事務局へ申請書類を提出 |
中小企業庁 | 審査 | ・業所管省庁等と協議して製品カテゴリ審査を実施 |
中小企業庁 | 製品カテゴリ認定 | ・製品カテゴリが創設される ・審査を行う工業会・当該製品カテゴリにおける省力化基準が決定する |
2.省力化製品・製造事業者の登録
省力化製品メーカーは、対象カテゴリに属する省力化製品をカタログに登録申請する事ができます。
次の表の通りカタログ登録申請をし、承認される事でカタログに製品が掲載されます。
担当 | 内容 | 内容 |
---|---|---|
事務局・審査担当工業会 | 製品カテゴリに該当する製品を公募 申請受付開始 | ・製品カテゴリに該当する製品を募集する・審査担当工業会が申請受付を開始する |
製品メーカー | 省力化製品申請 | ・製品メーカーが審査担当工業会へ省力化製品申請をする |
審査担当工業会 | 審査 証明書発行 | ・製品の審査を実施・製造事業者の審査を実施・承認の場合証明書が発行される |
製品メーカー | カタログ登録申請 | ・製品メーカーが事務局へカタログ登録申請をする・審査担当工業会から発行される証明書提出 |
事務局 | カタログ登録 | ・登録申請された製品が補助対象の製品としてカタログに登録される |
3.販売事業者の登録
カタログに掲載された製品を販売している会社は、自社を「省力化支援事業者」に登録申請します。
販売事業者は自社を「省力化支援事業者」として登録する事で、対象製品を購入する中小企業者と共同で補助金を申請する事ができます。
担当 | 内容 | 内容詳細 |
---|---|---|
事務局 | カタログ登録製品を取扱う販売事業者を公募 | ・カタログに登録された製品の販売を行う事業者を募集する ・製品の説明、導入、運用方法の相談などサポートを行える事が条件 |
製品販売事業者 (製品メーカー) | 「省力化支援事業者」登録申請 | ・製品販売事業者が事務局へ「省力化支援事業者」への登録を申請する ・製品メーカーが直接販売する場合、製品メーカー自身が申請する事ができる |
事務局 | 審査 | |
事務局 | カタログ登録 | ・登録申請した販売事業者が省力化支援事業者として登録される ・販売事業者は補助を受ける中小企業者と共同で本事業へ参加する |
参考:【販売事業者】省力化投資補助金への登録方法まとめ┃流れや要件
4.補助事業の公募
カタログに掲載された製品を補助金を利用し購入したい中小企業者は、「省力化支援事業者」に登録された販売事業者と共同で補助金の申請をすることができます。
担当 | 内容 | 内容詳細 |
---|---|---|
中小機構・事務局 | 事業募集 | ・中小企業者と省力化支援事業者に登録された販売事業者が共同で行う補助事業を募集する |
中小企業者 | 製品購入相談 | ・中小企業者から省力化支援事業者に登録された販売事業者へ製品購入の相談をする |
中小企業者・製品販売事業者 (製品メーカー) | 補助金を共同申請 | ・中小企業者と省力化支援事業者が共同で事務局へ補助金申請をする |
事務局 | 審査・採択 | ・審査を実施・採択された場合、補助金交付決定 |
省力化投資補助金で自社製品をカタログに登録する流れ
次に、製造事業者が自社製品を省力化投資補助金のカタログに登録する具体的な手順を紹介します。
まずは公募要領に掲載されているカタログ登録のスキーム図を確認しましょう。
スキーム図では1~14の工程が詳細に解説されています。
次の表では、スキーム図の内容を時系列順にまとめました。
カタログ登録までの大まかな手順と、製品メーカーの担当箇所を確認しましょう。
番号 | 担当 | 内容 | 内容詳細 |
---|---|---|---|
① | 製品メーカー | 製品登録を申請 | ・製品メーカーから審査担当の工業会へ申請書類等を提出 |
②③ | 審査担当工業会 | 製品審査 | ・審査担当工業会が1次審査を行い、結果を事務局へ提出 |
④⑤⑥⑦⑧⑨ | 事務局 | 詳細審査 | ・事務局が有識者委員会や経済産業省と連携し詳細情報を審査、結果を工業会へ通知 |
⑩ | 審査担当工業会 | 証明書発行 | ・審査結果の通知を受け、承認の場合は製品メーカーへ証明書を発行 |
⑪ | 製品メーカー | カタログ登録申請 | ・証明書が発行された製品について、事務局へカタログ登録申請書類を提出 |
⑫⑬ | 事務局 | カタログ登録審査 | ・カタログ登録審査後、製品メーカーへカタログ登録通知 |
⑭ | 事務局 | カタログ掲載 | ・登録申請した製品がカタログに掲載される |
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省力化投資補助金で自社製品を登録する際の申請要件
省力化投資補助金で自社製品を登録する際の審査要件は大きく2種類あります。
一つ目は製品の製造会社としての要件、二つ目は製品そのものに対して求められる要件です。
企業に対して求められる要件
企業に対しての登録要件は、全部で18項目あります。
その中から特に重要なポイントを5つ紹介します。
- 登録申請時点において、日本国内で法人登記されており、日本国内で事業を営む法人であること。
(法人番号が国税庁の法人番号公表サイトにて公表されていること) - 経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置をうけていないこと。
- パートナーシップ構築宣言について、登録申請時点でポータルサイトに宣言を公表している事業者であること。
または速やかに宣言を実施すること。 - 製品をカタログに登録する期間中、製品の生産を継続して行える十分な経営基盤があること。
- 登録した省力化製品について、日本全国に供給・サポートが行える体制があること。
全ての項目や詳細は、省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領3-1 製造事業者登録の要件をご確認ください。
製品に求められる要件
製品に対しての登録要件は、全部で23項目あります。
その中から特に重要なポイントを6つ紹介します。
- 製品の概要・業務範囲・能等の仕様・外縁が明確化されており、事業に登録された製品カテゴリ属していること。
- 製品の原則型番ごとに製品登録を行っていること。
※販売プランやオプションが異なる場合はそれぞれ別の製品として登録が必要 - 単体で稼働しない、または省力化効果を発揮しない製品でないこと。
- 販売が開始されており、製造・販売された実績があること。
- 汎用製品であり、開発等を前提としないものであること。
- 製品本体の価格は50万円以上であること。また、本補助金の補助上限金額に比して著しく高額のものでないこと。
全ての項目や詳細は、省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領3-2 省力化製品の要件をご確認ください。
対象外となる主な要件
- 製品が完成されておらず、開発中のもの
- ソフトウェア単体の製品であり、専用の機材等を必要としないもの
- 本補助金の補助上限額を鑑みて著しく高価であるもの
- 50万円未満の製品
この他にも対象外となる要件が公表されています。詳細は省力化製品・省力化製品製造事業者登録要領3-3をご確認ください。
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省力化投資補助金ではどんな製品が補助対象のカタログに登録されている?
2024年5月1日現在、カタログに掲載できる商品カテゴリは、9項目登録されています。
登録カテゴリに属しており、企業としての要件や製品の要件をもとに審査を通過した製品がカタログに掲載されます。
どのような製品がカタログ登録の対象となるか、例をご紹介します。
例1 IRIS OHYAMA 掃除ロボット
例2 SOCIAL ROBOTICS 配膳ロボット
例3 株式会社Doog 無人搬送車(AGV・AMR)
例4 タニコー株式会社 スチームコンベクションオーブン
省力化投資補助金でのカタログ登録申請はいつまで?
2024年5月1日現在、カタログへの製品登録を募集中です。
カタログへの製品登録の期日は、令和8年9月末頃までに複数回行われる補助事業公募の半年前までとされており、詳細な日程はまだ発表されていません。
現時点では、カタログへの製品登録は令和8年3月中旬ごろまでに継続的または複数回に分けて募集されるという事が分かっています。
省力化投資補助金のカタログ登録申請の必要書類
省力化投資補助金のカタログ登録申請に必要な提出書類の一覧を紹介します。
№ | 書類名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 履歴事項全部証明書写し | 発行から3か月以内のもの |
2 | 税務署の発行する法人税の 直近の納税証明書 | 1期の決算を迎えた上で提出 |
3 | 決算書 | 直近2期分の資料を提出 |
4 | 保守・サポート体制が分かる資料 | HPや営業資料等を想定 全国にサポート体制があることがわかる資料を提出 |
5 | 当該製品の納品実績を示す書類 | 販売店等への納品実績が分かる書類を提出 |
6 | 当該製品の詳細がわかる資料 | 申請する業務領域が確認できるもの、プランごとの価格が確認できるもの、製品の仕様がわかるもの等 例:機能一覧、機能構成図、機能概要、寸法・消費電力等のスペック一覧、導入工程表、写真付き仕様書など |
7 | 製品が事務局の定める省力化要件を達成している事のわかる資料 | 省力化効果について、申請書類に入力が必要な数値の根拠となる書類を提出 |
8 | 製品導入の投資金額が人件費削減効果により4年以内に回収できることが分かる資料 | 人件費削減効果について、申請書類に入力が必要な数値の根拠となる書類を提出 |
これらの書類以外に、追加で書類の提出を求められる場合があります。
詳細は申請書類内⑥提出書類一覧をご確認ください。申請書類ダウンロードは事業特設サイトにてご確認ください。
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省力化投資補助金のカタログ登録に関する疑問を解決
省力化投資補助金のカタログ登録申請に関して、気になるポイントをまとめました。
次のポイントについて詳しく解説していきます。
- 自社製品の製品カテゴリがない場合はどうしたらいい?
- 製造はしていない問屋や販売会社は登録できる?
- 海外製品を登録するにはどうしたらいい?
- ITシステムはカタログ登録できる?
- リース・レンタル契約の製品は対象?
- 工業会に所属していないと自社製品をカタログ登録できないの?
- カタログ登録に費用はかかる?
自社製品の製品カテゴリがない場合はどうしたらいい?
製品カテゴリのない場合は、自社製品の所属する工業会に製品カテゴリ登録を依頼します。
工業会から事務局にカテゴリ登録申請をし、審査の結果承認されると補助対象のカテゴリとして追加されます。
製造はしていない問屋や販売会社は登録できる?
省力化製品の製造をしておらず販売のみ行っている事業者は、製品をカタログ登録申請する事はできません。
一方で、カタログに掲載された製品の取り扱いをしている販売事業者は「省力化支援事業者」に登録申請することができます。
「省力化支援事業者」に登録すると、取り扱い製品を導入したい中小企業者から製品購入の相談を受け、共同で補助金を申請することができます。
海外製品を登録するにはどうしたらいい?
海外メーカーの販売総代理店は、国内の製品メーカーと同様に省力化製品の登録申請をする事ができます。
まずは審査担当の工業会に審査依頼をし、審査の結果承認された場合は事務局へカタログ登録申請を行います。
ITシステムはカタログ登録できる?
ITシステム等のソフトウェア単体の製品の申請はできません。
ただし、補助事業のために使用される機械や工具・器具等に付随する専用ソフトウェア等の購入に要する経費は補助対象となります。
リース・レンタル契約の製品は対象?
リース・レンタル契約の省力化製品は補助対象となりません。
工業会に所属していないと自社製品をカタログ登録できないの?
製品メーカーが工業会に所属していない場合でもカタログ登録申請が可能です。
他のメーカーと同様に審査担当の工業会宛に審査依頼をし、審査の結果承認されたら事務局にカタログ登録申請を行います。
カタログ登録に費用はかかる?
製品登録の審査担当の工業会に審査を依頼する際、審査費用がかかる場合があります。
詳細は自社製品の審査を担当する工業会の発表をご確認ください。この他の費用はかかりません。
省力化投資補助金で自社製品をカタログ登録した後の役割や義務
省力化製品をカタログに登録する事業者は、販売店の登録を行い、日本全国への納品と、納品後の製品サポートの責任を負う必要があります。
自社製品をカタログ登録した後の役割や義務について、特に重要な3つのポイントをご紹介します。
販売店を事業に登録する
自社製品をカタログに登録する場合、販売店に「省力化支援事業者」への登録を依頼する必要があります。
また、製品メーカーが直接販売する場合には、メーカー自身が省力化支援事業者として登録を行う必要があります。
参考:【販売事業者】省力化投資補助金への登録方法まとめ┃流れや要件
量産体制の維持または在庫の確保
カタログに登録する製品は量産体制や在庫数が一定数確保されている必要があり、発注から12か月以内に納品・検品・支払いを完了して本補助金の実績報告を行える程度の納入期間に抑える必要があります。補助金利用により発注数が増えた場合に備え、調達や供給の現状把握や安定供給の体制構築等に向けて取り組む必要があります。
日本全国へのサポート体制の整備
製品をカタログに登録する事業者は、日本全国に納品する製品の保守・修理・サポート体制を構築し、運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底する必要があります。また、登録時には全国にサポート体制を有していることを証明する資料の提出が必要となります。
耐用年数期間内に運用障害等が発生した場合は販売代理店も含め修理・サポート等の支援を提供することを宣誓する必要があります。
省力化投資補助金のカタログに自社製品を登録して販路開拓に繋げよう
ここまで販路拡大や売上拡大を目指す省力化製品メーカー様や販売店様に向けて、省力化投資補助金事業の概要から製品の登録方法まで詳しく解説してきました。
この機会に自社の省力化製品を中小企業省力化投資補助金の対象商品に登録し、販路拡大や売上拡大を実現しましょう。
株式会社SAKUでは中小企業省力化投資補助金の対象製品カタログに自社製品を登録するための無料相談を受け付けています。
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